第三十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一第三条第一項の規定に違反して、許可を受けないで土地を掘削した者
- 二
- 三第十一条第一項の規定に違反して、許可を受けないで温泉の湧出路を増掘し、又は動力を装置した者
- 四第十四条の二第一項の規定に違反して、許可を受けないで温泉の採取を業として行つた者
2前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。