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温泉法 第三十八条

昭和二十三年法律第百二十五号法律

第三十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 第三条第一項の規定に違反して、許可を受けないで土地を掘削した者
  2. 第九条の二第十一条第二項において準用する場合を含む。)又は第十四条の十の規定による命令に違反した者
  3. 第十一条第一項の規定に違反して、許可を受けないで温泉の湧出路を増掘し、又は動力を装置した者
  4. 第十四条の二第一項の規定に違反して、許可を受けないで温泉の採取を業として行つた者

2前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

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