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温泉法 第三十三条 (聴聞の特例)

昭和二十三年法律第百二十五号法律
(聴聞の特例)

第三十三条

都道府県知事は、第九条第二項第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十二条第十四条の九第二項又は第三十一条第二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2第九条第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十二条第十四条の九又は第三十一条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

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