(審議会その他の合議制の機関への諮問)
第三十二条
都道府県知事は、第三条第一項、第四条第一項(第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、第九条(第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項又は第十二条の規定による処分をしようとするときは、自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
都道府県知事は、第三条第一項、第四条第一項(第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、第九条(第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項又は第十二条の規定による処分をしようとするときは、自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。