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温泉法 第十二条 (温泉の採取の制限に関する命令)

昭和二十三年法律第百二十五号法律
(温泉の採取の制限に関する命令)

第十二条

都道府県知事は、温泉源を保護するため必要があると認めるときは、温泉源から温泉を採取する者に対して、温泉の採取の制限を命ずることができる。

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