(温泉の採取の制限に関する命令) 第十二条 都道府県知事は、温泉源を保護するため必要があると認めるときは、温泉源から温泉を採取する者に対して、温泉の採取の制限を命ずることができる。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗