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奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令 第一条 (温泉法に関する経過措置)

昭和二十八年政令第四百十号政令
(温泉法に関する経過措置)

第一条

奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)の施行の際現に現地法令(法の施行の際現に奄美群島に適用されている法令をいう。以下同じ。)の規定による許可を受けて奄美群島において温泉をゆう出させる目的で土地掘さくの工事に着手し、又は温泉のゆう出路の増掘若しくは温泉のゆう出量を増加させるための動力装置の工事に着手している者は、温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第三条第一項又は第八条第一項の規定による許可を受けたものとみなす。

2法の施行の際現に奄美群島において温泉を公共の浴用又は飲用に供している者は、法の施行の日から起算して三箇月間は、温泉法第十二条第一項の規定にかかわらず、引き続きその温泉を公共の浴用又は飲用に供することができる。

3前項の規定に該当する者が、法の施行の日から起算して三箇月以内に鹿児島県知事にその旨を届け出たときは、温泉法第十二条第一項の規定による許可があつたものとみなす。

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