(あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法に関する経過措置)
第十五条
法の施行の際現に現地法令の規定によるあん摩師、はり師、きゆう師又は柔道整復師である者で奄美群島に居住しているものは、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法(昭和二十二年法律第二百十七号)の規定によるあん摩師、はり師、きゆう師又は柔道整復師とみなす。
2法の施行の際引き続き三箇月以上奄美群島においてあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法第一条に規定するもの以外の医業類似行為を業としている者が、法の施行の日から起算して三箇月以内に厚生省令の定めるところにより住所地の都道府県知事にその旨を届け出たときは、その者は、同法第十九条の規定による届出をしたものとみなす。