(医療法に関する経過措置)
第十四条
法の施行の際現に奄美群島に所在する病院、診療所又は助産所について医療法(昭和二十三年法律第二百五号)を適用するについての経過措置は、同法第七十九条から第八十一条までに定める経過措置の例による。
2法の施行の際現に現地法令の規定による許可を受けて奄美群島に所在する病院又は診療所を管理している者は、法の施行の日から起算して二年間は、医療法第十条及び第十二条の規定にかかわらず、当該病院又は診療所の管理をすることができる。
3第十条第二項又は第十一条第二項に規定する者が公衆又は特定多数人のためその業務を行う場所は、医療法の適用については、診療所とみなす。
4医療法第五条の規定は、前項の者が公衆又は特定多数人のため往診のみによつてその業務を行う場合に準用する。