(と畜場法に関する経過措置)
第九条
法の施行の際現に奄美群島において現地法令の規定による許可を受けて設置されていると畜場のうち、その構造設備がと畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第四条第一項の規定による一般と畜場の基準に合うもの及び通例として一日に十頭をこえる獣畜をと殺し、又は解体しているものは、同法第三条第一項の規定による許可を受けて設置された一般と畜場とみなし、その他のものは、同条同項の規定による許可を受けて設置された簡易と畜場とみなす。
2と畜場法第八条の規定は、奄美群島においては、法の施行の日から起算して三箇月間は、適用しない。