(食品衛生法に関する経過措置) 第八条 法の施行の際現に奄美群島において現地法令の規定による食品衛生監視員の職にある者は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の規定による食品衛生監視員の資格を有するものとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗