条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
医療法
› 第七十九条
医療法 第七十九条
昭和二十三年法律第二百五号
法律
第七十九条
前二条
の罪の未遂は、罰する。
e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法第七十九条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第78条
この条文を参照している条文
第84条
第85条
奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令 第14条
← 第七十八条
医療法 目次
第八十条 →