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医療法 第八十四条

昭和二十三年法律第二百五号法律

第八十四条

第七十七条から第七十九条まで、第八十一条第一項及び第八十二条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

2第八十一条第二項及び第八十二条第二項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

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