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医療法 第八十二条

昭和二十三年法律第二百五号法律

第八十二条

次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。

  1. 社会医療法人債権者集会における発言又は議決権の行使
  2. 社会医療法人債の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる社会医療法人債を有する社会医療法人債権者の権利の行使

2前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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