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医療法 第八十三条
昭和二十三年法律第二百五号
法律
第八十三条
第八十一条第一項
又は
前条第一項
の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
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この条文が参照している条文
第81条
第82条
この条文が引用された裁判例
麻薬取締規則違反国民医療法違反等被告事件
高松高等裁判所 昭和26年4月27日 昭和25(控)300
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