条文くん法令検索 AIに質問する

医療法 第七十七条

昭和二十三年法律第二百五号法律

第七十七条

社会医療法人の役員が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社会医療法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該社会医療法人に財産上の損害を加えたときは、七年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法第七十七条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十六条 医療法 目次 第七十八条 →