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奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令 第四条 (理容師美容師法に関する経過措置)

昭和二十八年政令第四百十号政令
(理容師美容師法に関する経過措置)

第四条

法の施行の際現に理容師又は美容師になる目的で奄美群島における理容所又は美容所において理容又は美容の補助的業務に従事している者は、理容師美容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第二条第一項又は第三条第一項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して二年以内に理容師試験又は美容師試験に合格したときは、都道府県知事の免許を受けて理容師又は美容師になることができる。

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