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奄美群島の復帰に伴う厚生省関係法律の適用の経過措置に関する政令 第五条 (興行場法に関する経過措置)

昭和二十八年政令第四百十号政令
(興行場法に関する経過措置)

第五条

興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、同法第十三条に定める経過措置の例による。

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