第三条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の理容師法(以下「旧理容師法」という。)第三条第四項の規定により理容師になるのに必要な学科を修めた者であって旧理容師法第三条第五項に規定する一年以上の実地習練を経たもの又は施行日前に第二条の規定による改正前の美容師法(以下「旧美容師法」という。)第四条第四項の規定により美容師になるのに必要な学科を修めた者であって旧美容師法第四条第五項に規定する一年以上の実地習練を経たものは、第一条の規定による改正後の理容師法(以下「新理容師法」という。)第三条第三項又は第二条の規定による改正後の美容師法(以下「新美容師法」という。)第四条第三項の規定にかかわらず、新理容師法又は新美容師法の規定による理容師試験又は美容師試験を受けることができる。