第二十条
旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は厚生労働省令で定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、当分の間、第三条第三項の規定の適用については、学校教育法第九十条に規定する者とみなす。
旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は厚生労働省令で定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、当分の間、第三条第三項の規定の適用については、学校教育法第九十条に規定する者とみなす。
この法律は、昭和二十三年八月一日から、これを施行する。