第十九条 この法律施行の際現に都道府県知事の免許、許可その他の処分を受けて理髪又は美容を業としている者は、これを第二条又は第三条の規定による理髪師又は理容師の免許を受けた者とみなす。2この法律施行の際現に都道府県知事の免許、許可その他の処分を受けないで美容を業としている者は、第六条第二項の規定にかかわらず、この法律施行の日から三年間を限り、その業務を継続することができる。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗