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理容師法施行規則
平成十年厚生省令第四号
府省令
· 条文 33 件 ·
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条文一覧
第一条
(免許の申請手続)
第一条の二
(法第七条第一号の厚生労働省令で定める者)
第一条の三
(治療等の考慮)
第二条
(理容師名簿の登録事項)
第三条
(名簿の訂正)
第四条
(登録の消除)
第五条
(免許証の書換え交付)
第六条
(免許証の再交付)
第七条
(免許証又は免許証明書の返納等)
第八条
(登録免許税及び手数料の納付)
第九条
(規定の適用等)
第十条
(業務停止に関する通知)
第十一条
(法第三条第三項の厚生労働省令で定める期間)
第十二条
(試験の課目)
第十三条
(試験の免除)
第十四条
(試験施行期日等の公告)
第十五条
(受験の手続)
第十六条
(合格証書の交付)
第十七条
(合格証明書の交付及び手数料)
第十七条の二
(手数料の納入方法)
第十八条
(規定の適用等)
第十九条
(開設の届出)
第二十条
(変更の届出)
第二十条の二
(地位の承継の届出)
第二十一条
第二十二条
第二十二条の二
第二十三条
(講習会の指定基準)
第二十四条
(皮膚に接する器具)
第二十五条
(消毒の方法)
第二十六条
(清潔保持の措置)
第二十七条
(採光、照明及び換気の実施基準)
第二十八条
(環境衛生監視員)