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理容師法施行規則 第六条 (免許証の再交付)

平成十年厚生省令第四号府省令
(免許証の再交付)

第六条

理容師は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。

2前項の申請をするには、様式第四による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3第一項の申請をする場合には、手数料として四千百五十円を国に納めなければならない。

4免許証又は免許証明書を破り、又は汚した理容師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添付しなければならない。

5理容師は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

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改正法附則第五条第一項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。

  1. 厚生労働大臣が別に定める講習の課程を修了した者
  2. 理容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第五号)第四条第二項の規定により厚生労働大臣が入所資格について特別の基準を設定した場合において、当該特別の基準が適用される理容師養成施設の全教科課程を修了した者
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