理容師法施行規則 第八条 (登録免許税及び手数料の納付)
平成十年厚生省令第四号府省令
(登録免許税及び手数料の納付)
第八条
第一条又は第三条第二項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
2第六条第二項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
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改正法附則第五条第二項の規定により国民学校の高等科を修了した者又は旧中等学校令による中等学校の二年の課程を終わった者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
- 一
旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による附属中学校又は附属高等女学校の第二学年を修了した者
- 二
旧盲学校及聾唖学校令(大正十二年勅令第三百七十五号)によるろうあ学校の中等部第二学年を修了した者
- 三
旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校尋常科の第二学年を修了した者
- 四
旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校の普通科の課程を修了した者
- 五
昭和十八年文部省令第六十三号(内地以外の地域に於ける学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及転学に関する規程)第一条から第三条まで及び第七条の規定により国民学校の高等科を修了した者、中等学校の二年の課程を終わった者又は第三号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者
- 六
前各号に掲げる者のほか、都道府県知事において、理容師養成施設の入学に関し国民学校の高等科を修了した者又は中等学校の二年の課程を終わった者とおおむね同等の学力を有すると認定した者
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