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理容師法施行規則 第九条 (規定の適用等)

平成十年厚生省令第四号府省令
(規定の適用等)

第九条

第五条の三第一項に規定する指定を受けた者(以下「指定登録機関」という。)が理容師の登録の実施等に関する事務を行う場合における第一条第三条第二項第四条第一項第五条(見出しを含む。)、第六条の見出し、同条第一項、第二項及び第五項並びに第七条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定(第五条の見出し、同条第一項第六条の見出し及び同条第一項を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第五条の見出し及び同条第一項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、第六条の見出し並びに同条第一項及び第五項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする。

2前項に規定する場合においては、第六条第三項及び第八条第二項の規定は適用しない。

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