(登録の消除)
第四条
名簿の登録の消除を申請するには、様式第三による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2理容師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失そうの届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
名簿の登録の消除を申請するには、様式第三による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2理容師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失そうの届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律(昭和六十年法律第九十号)第十七条の規定による改正前の理容師法の規定による理容師試験又は改正法第一条の規定による改正前の理容師法の規定による理容師試験(改正法附則第二条の規定によりなお従前の例により行われる理容師試験を含む。)の学科試験若しくは実地試験に合格した者は、厚生労働大臣に当該試験の合格証明書の交付を申請することができる。
2第十七条第二項、第十七条の二及び第十八条の規定は、前項の合格証明書の交付の申請について準用する。この場合において、第十七条第二項中「前項」とあり、及び第十七条の二中「第十五条第一項の出願又は前条第一項」とあるのは「附則第四条第一項」と、「受験願書又は申請書」とあるのは「申請書」と、第十八条第一項中「第十五条第一項、第十六条及び第十七条」とあるのは「第十七条第二項及び附則第四条第一項」と読み替えるものとする。