(免許証の書換え交付)
第五条
理容師は、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
2前項の申請をするには、様式第二による申請書に免許証又は免許証明書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
理容師は、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
2前項の申請をするには、様式第二による申請書に免許証又は免許証明書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
改正法附則第二条の規定によりなお従前の例により行われる理容師試験の学科試験に合格した者については、その申請により、平成十四年三月三十一日までの間は、第十二条の筆記試験を免除する。
2前項の規定により筆記試験の免除を申請する者は、同項の規定に該当する者であることを証する書類を受験願書に添付しなければならない。
第十条の規定による改正前の理容師法施行規則第七条第三項又は第九条第一項の規定により厚生大臣又は指定登録機関に対し提出をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、第十条の規定による改正後の理容師法施行規則(以下この条において「新省令」という。)第七条第三項の規定により提出をしなければならない事項についてその手続がなされていないものとみなして、新省令を適用する。この場合において、新省令第七条第三項中「処分を行った」とあるのは、「当該理容所所在地の」と読み替えるものとする。