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理容師法施行規則 第三条 (名簿の訂正)

平成十年厚生省令第四号府省令
(名簿の訂正)

第三条

理容師は、前条第二号又は第三号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。

2前項の申請をするには、様式第二による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

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平成十二年三月三十一日までの間は、第二章及び次条の規定は適用しない。

理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第百九号)附則第三条の規定により同法第二条の規定による改正後の美容師法の規定による美容師試験を受けることができるものとされている者については、第一条の規定による改正後の理容師法施行規則第十一条ただし書の規定の適用に当たっては、美容師法第四条第三項に規定する指定を受けた美容師養成施設において美容師法施行規則第十一条前段に規定する期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得している者とみなす。

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