(経過措置)
附則この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現に理容師法第十一条の四第二項及び美容師法第十二条の三第二項の規定により都道府県知事が指定している講習会については、この省令による改正後の理容師法施行規則及び美容師法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(理容師法施行規則に係る経過措置)
附則附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前に理容師法第三条第三項に規定する指定を受けた理容師養成施設において理容師になるのに必要な知識及び技能の修得を開始した者であって、昼間課程若しくは夜間課程において平成三十一年九月三十日まで又は通信課程において平成三十二年九月三十日までに当該知識及び技能を修め終わるもの(第一条の規定による改正後の理容師法施行規則第十三条第二項の規定により試験が免除される者を除く。)が受ける理容師試験については、平成三十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
2第二号施行日前に理容師法第三条第三項に規定する指定を受けた理容師養成施設において理容師になるのに必要な知識及び技能の修得を開始した者であって、昼間課程又は夜間課程において令和元年十月一日から令和三年三月三十一日までの間に当該知識及び技能を修め終わるもの(第一条の規定による改正後の理容師法施行規則第十三条第二項の規定により試験が免除される者並びに理容師養成施設指定規則第三条第一項第九号に規定する修業期間が二年の理容師養成施設において修得の開始から二年の間に当該知識及び技能を修め終わらない者並びに令和二年十月一日から令和三年三月三十一日までの間に当該知識及び技能を修め終わる者であって修業期間が三年の理容師養成施設において修得の開始から三年の間に当該知識及び技能を修め終わらないものを除く。)が受ける理容師試験については、令和三年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
(経過措置)
附則この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。