条文くん法令検索 AIに質問する

理容師法施行規則 第二条 (理容師名簿の登録事項)

平成十年厚生省令第四号府省令
(理容師名簿の登録事項)

第二条

理容師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。

  1. 登録番号及び登録年月日
  2. 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)
  3. 氏名、生年月日及び性別
  4. 理容師試験合格の年月
  5. 業務停止の処分年月日、期間及び理由並びに処分をした者
  6. 免許取消しの処分年月日及び理由
  7. 再免許のときは、その旨
  8. 理容師免許証(以下「免許証」という。)若しくは理容師免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
  9. 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(経過規定)
附則

理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第百九号。以下「改正法」という。)附則第六条の規定により理容師の免許を受けようとする者が第一条の申請をするに当たっては、同条各号に掲げる書類のほか、改正法第一条の規定による改正前の理容師法の規定による理容師試験(改正法附則第二条の規定により、なお従前の例により行われる理容師試験を含む。)の実地試験に合格したことを証する証書の写し又は当該証書に代わる合格証明書を添付しなければならない。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現に理容師法第十一条の四第二項及び美容師法第十二条の三第二項の規定により都道府県知事が指定している講習会については、この省令による改正後の理容師法施行規則及び美容師法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(理容師法施行規則に係る経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前に理容師法第三条第三項に規定する指定を受けた理容師養成施設において理容師になるのに必要な知識及び技能の修得を開始した者であって、昼間課程若しくは夜間課程において平成三十一年九月三十日まで又は通信課程において平成三十二年九月三十日までに当該知識及び技能を修め終わるもの(第一条の規定による改正後の理容師法施行規則第十三条第二項の規定により試験が免除される者を除く。)が受ける理容師試験については、平成三十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

2第二号施行日前に理容師法第三条第三項に規定する指定を受けた理容師養成施設において理容師になるのに必要な知識及び技能の修得を開始した者であって、昼間課程又は夜間課程において令和元年十月一日から令和三年三月三十一日までの間に当該知識及び技能を修め終わるもの(第一条の規定による改正後の理容師法施行規則第十三条第二項の規定により試験が免除される者並びに理容師養成施設指定規則第三条第一項第九号に規定する修業期間が二年の理容師養成施設において修得の開始から二年の間に当該知識及び技能を修め終わらない者並びに令和二年十月一日から令和三年三月三十一日までの間に当該知識及び技能を修め終わる者であって修業期間が三年の理容師養成施設において修得の開始から三年の間に当該知識及び技能を修め終わらないものを除く。)が受ける理容師試験については、令和三年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「理容師法施行規則第二条(理容師名簿の登録事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条の三(治療等の考慮) 理容師法施行規則 目次 第三条(名簿の訂正) →