(業務停止に関する通知) 第十条 理容師法施行令(昭和二十八年政令第二百三十二号)第五条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一処分を受けた者の登録番号及び登録年月日二処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所三処分の内容及び処分を行った年月日 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗