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理容師法施行規則 第十一条 (法第三条第三項の厚生労働省令で定める期間)

平成十年厚生省令第四号府省令
(法第三条第三項の厚生労働省令で定める期間)

第十一条

第三条第三項の厚生労働省令で定める期間は、理容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第五号)第二条第一項に規定する昼間課程又は夜間課程において知識及び技能を修得する者にあっては二年、同項に規定する通信課程において知識及び技能を修得する者にあっては三年とする。ただし、美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項に規定する指定を受けた美容師養成施設において美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)第十一条前段に規定する期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得している者については、昼間課程又は夜間課程において知識及び技能を修得するものにあっては一年、通信課程において知識及び技能を修得するものにあっては一年六月とする。

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