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理容師養成施設指定規則 第二条 (養成課程)

平成十年厚生省令第五号府省令
(養成課程)

第二条

第三条第三項に規定する理容師養成施設における養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。

2昼間課程と夜間課程とは、併せて設けることができる。

3通信課程は、昼間課程若しくは夜間課程を設ける理容師養成施設又はこれらを併せて設ける理容師養成施設に限って、これを設けることができる。

4昼間課程、夜間課程又は通信課程には、昼間課程又は夜間課程に美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項に規定する指定を受けた美容師養成施設において美容師になるのに必要な知識及び技能を修得していない者を対象とする教科課程を設けている場合に限って、当該美容師養成施設において美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)第十一条前段に規定する期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得している者を対象とする教科課程(以下「美容修得者課程」という。)を設けることができる。

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(経過規定)
附則

この省令の施行の際現に理容師法施行規則(平成十年厚生省令第四号)による改正前の理容師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十一号。以下「旧規則」という。)第十条第一項の規定により提出されている申請書は、第三条第一項の規定により提出されているものとみなす。

(理容師養成施設に係る経過措置)
附則

この省令の施行の日前になされたこの省令による改正前の理容師養成施設指定規則(以下「旧理容規則」という。)第三条第一項の規定に基づく申請又は第六条第二項の規定に基づく申請(新たに養成課程を設ける場合に限る。)については、この省令による改正後の理容師養成施設指定規則(以下「新理容規則」という。)第三条第一項第九号の二及び第四条第一項第一号リの規定は適用しない。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に理容師養成施設指定規則第四条第一項第一号ト及び別表第三衛生管理理容保健の項第五号の規定に基づき理容師養成施設の衛生管理及び理容保健の課目の教員となることができる者並びに美容師養成施設指定規則第三条第一項第一号ト及び別表第三衛生管理美容保健の項第五号の規定に基づき美容師養成施設の衛生管理及び美容保健の課目の教員となることができる者は、この省令による改正後の理容師養成施設指定規則(以下「新理容規則」という。)第四条第一項第一号ト及び別表第三並びに美容師養成施設指定規則(以下「新美容規則」という。)第三条第一項第一号ト及び別表第三の規定にかかわらず、平成二十三年三月三十一日までの間、理容師養成施設の衛生管理又は理容保健の課目及び美容師養成施設の衛生管理又は美容保健の課目に係る同時授業(新理容規則第四条の二第一項に規定する同時授業をいう。次条において同じ。)の教員となることができる。

(理容師養成施設に係る経過措置)
附則

この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の理容師養成施設指定規則第四条第一項第一号ト及び別表第三の規定に基づき理容技術理論及び理容実習の課目の教員として勤務していた者は、第一条の規定による改正後の理容師養成施設指定規則(以下「新理容規則」という。)別表第三の規定にかかわらず、当分の間、当該課目の教員となることができる。

2この省令の施行の際現に理容師の免許を受けた後三年以上実務に従事した経験のある者であって、平成二十九年三月三十一日までの間において新理容規則別表第三理容技術理論理容実習の項の規定に基づき厚生労働大臣が認定した研修の課程を修了したものは、新理容規則別表第三の規定にかかわらず、当分の間、理容技術理論及び理容実習の課目の教員となることができる。

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