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理容師養成施設指定規則 第三条 (指定の申請手続)

平成十年厚生省令第五号府省令
(指定の申請手続)

第三条

第三条第三項に規定する指定を受けようとする理容師養成施設の設立者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、理容師養成施設の長及び教員の履歴書を添えて理容師養成施設を設立しようとする日の四月前までに、当該指定に係る理容師養成施設所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 理容師養成施設の名称、所在地及び設立予定年月日
  2. 設立者の住所及び氏名(法人又は団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)
  3. 理容師養成施設の長の氏名
  4. 養成課程の別
  5. 教員の氏名及び担当課目並びに専任又は兼任の別
  6. 生徒の定員及び学級数
  7. 入所資格
  8. 入所の時期
  9. 修業期間、教科課程及び教科課目ごとの実習を含む総単位数(通信課程にあっては、各教科課目ごとの添削指導の回数及び面接授業の単位数)
  10. 九の二
    卒業認定の基準
  11. 入学料、授業料及び実習費の額
  12. 十一
    理容実習のモデルとなる者の選定その他理容実習の実施の方法
  13. 十二
    校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
  14. 十二の二
    設備の状況
  15. 十三
    設立者の資産状況及び理容師養成施設の経営方法
  16. 十四
    指定後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算

2二以上の養成課程又は同一の養成課程に教科課程が異なる二以上の教科課程を設ける理容師養成施設にあっては、前項第五号から第十号までに掲げる事項(同一の養成課程に教科課程が異なる二以上の教科課程を設ける場合は当該教科課程ごとに異なる事項に限る。)は、それぞれの養成課程又は教科課程ごとに記載しなければならない。

3通信課程を併せて設ける理容師養成施設にあっては、第一項に規定するもののほか、次に掲げる事項を申請書に記載し、かつ、これに通信養成に使用する教材を添付しなければならない。

  1. 通信養成を行う地域
  2. 授業の方法
  3. 課程修了の認定方法

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指定養成施設(第四条第二項の規定により、入所資格について設定された特別の基準が適用されるものを除く。)は、第四条第一項第一号イの規定にかかわらず、当分の間、学校教育法第五十七条に規定する者(理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第百九号。以下「改正法」という。)附則第五条第二項に規定する者を含む。)を入所させることができる。この場合において、指定養成施設の長は、理容師法施行規則附則第六条第一号に規定する講習を実施しなければならない。

この省令の施行の際現に旧理容規則第四条第一項第一号ト及び別表第三の規定に基づき関係法規・制度、理容の物理・化学、理容文化論又は理容運営管理の教員として勤務していた者は、新理容規則第四条第一項第一号ト及び別表第三の規定にかかわらず、当分の間、当該課目の教員となることができる。

(検討)

厚生労働大臣は、この省令の施行後五年を目途として新理容規則及び新美容規則の規定について見直しを行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。

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