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理容師養成施設指定規則 第八条 (変更の届出)

平成十年厚生省令第五号府省令
(変更の届出)

第八条

指定養成施設の設立者は、第三条第一項第一号、第二号、第三号、第五号、第六号(学級数に関する部分に限る。)、第七号、第八号、第九号(教科課程に関する部分に限る。)、第九号の二、第十号若しくは第十一号若しくは同条第三項に掲げる事項又は通信課程における通信教材の内容に変更を生じたときは、その旨を記載した届出書を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

2指定養成施設の設立者は、第三条第一項第六号に掲げる事項について変更(生徒の定員を減ずる場合に限る。)しようとするとき又は同時授業を終了しようとするときは、あらかじめ、その旨を記載した届出書を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

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この省令の施行の日前になされた旧理容規則第六条第二項の規定に基づく申請(養成施設を廃止する場合に限る。)については、なお従前の例による。

次の各号に掲げる者は、新理容師養成施設指定規則別表第三の規定にかかわらず、当分の間、それぞれ当該各号に掲げる理容師養成施設の課目の教員となることができる。

  1. 第三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の理容師養成施設指定規則(以下「旧理容師養成施設指定規則」という。)第四条第一項第一号ト及び別表第三の規定に基づき衛生管理の課目の教員として勤務していた者衛生管理
  2. 第二号施行日の前日において現に旧理容師養成施設指定規則第四条第一項第一号ト及び別表第三の規定に基づき理容保健、理容の物理・化学、理容文化論又は理容運営管理の課目の教員として勤務していた者それぞれ保健、香粧品化学、文化論又は運営管理
  3. 第二号施行日の前日において現に理容師養成施設指定規則附則第五条の規定に基づき旧理容師養成施設指定規則別表第三に掲げる衛生管理又は理容保健の課目の教員として勤務していた者それぞれ衛生管理又は保健
  4. 第二号施行日の前日において現に理容師養成施設指定規則及び美容師養成施設指定規則の一部を改正する省令(平成二十年厚生労働省令第二十一号)附則第三条の規定に基づき旧理容師養成施設指定規則別表第三に掲げる理容の物理・化学、理容文化論又は理容運営管理の課目の教員として勤務していた者それぞれ香粧品化学、文化論又は運営管理
  5. 平成二十九年四月一日から第二号施行日の前日までの間に旧理容師養成施設指定規則別表第三の衛生管理理容保健、理容文化論又は理容運営管理の各項の規定に基づき厚生労働大臣の認定した研修の課程を修了した者それぞれ衛生管理、保健、文化論又は運営管理
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