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理容師養成施設指定規則
平成十年厚生省令第五号
府省令
· 条文 14 件 ·
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理容師養成施設指定規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(この省令の趣旨)
第二条
(養成課程)
第三条
(指定の申請手続)
第四条
(養成施設指定の基準)
第四条の二
(同時授業に関する特例)
第五条
(教科課程の基準)
第六条
(変更等の承認)
第七条
(指定養成施設廃止後の書類の保存)
第八条
(変更の届出)
第九条
(収支決算等の届出)
第十条
(入所及び卒業の届出)
第十一条
(卒業証書)
第十二条
(報告の徴収及び指示)
第十三条
(指定の取消し)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第一の二
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)