(教科課程の基準)
第五条
法第三条第三項に規定する指定を受けた理容師養成施設(以下「指定養成施設」という。)の教科課程は、教科課程の基準として厚生労働大臣が別に定めるところによらなければならない。
法第三条第三項に規定する指定を受けた理容師養成施設(以下「指定養成施設」という。)の教科課程は、教科課程の基準として厚生労働大臣が別に定めるところによらなければならない。
この省令の施行の日の前日において一年以上継続して旧指定養成施設において旧規則別表第二に掲げる消毒法(実習)又は理容理論(実習を含む。)の教員として勤務していた者であって、厚生労働大臣が認定した研修の課程を修了したものは、第四条第一項第一号トの規定にかかわらず、当分の間、消毒法(実習)の教員にあっては別表第三に掲げる衛生管理又は理容保健の教員と、理容理論(実習を含む。)の教員にあっては同表に掲げる理容技術理論又は理容実習の教員となることができる。
既存理容師養成施設、旧理容規則第三条第一項の規定に基づき申請を提出しこの省令の施行後に理容師法第三条第三項の規定による指定を受けた理容師養成施設又は旧理容規則第六条第二項の規定に基づき申請(新たに養成課程を設ける場合に限る。)を提出しこの省令の施行後に新理容規則第六条第一項の規定による承認を受けた理容師養成施設の設立者は、平成二十一年三月三十一日までに同規則第三条第一項第九号の二に規定する卒業認定の基準を厚生労働大臣に提出し、その承認を得なければならない。
厚生労働大臣は、第二号施行日前においても、新理容師養成施設指定規則別表第三の規定の例により、同表衛生管理保健、香粧品化学、文化論又は運営管理の各項の規定による研修の認定をすることができる。