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理容師養成施設指定規則 第四条の二 (同時授業に関する特例)

平成十年厚生省令第五号府省令
(同時授業に関する特例)

第四条の二

理容師養成施設は、入所者の数(第三条第一項第八号に規定する入所の時期における入所者の数をいう。)が前年又は前々年のいずれか一方の年において十五人未満であり、かつ、他方の年において二十人未満である養成課程において、次の各号に掲げる教科課目については、当該各号に掲げる美容師養成施設の教科課目と同時授業(設立者を同じくする理容師養成施設及び美容師養成施設において、養成課程の別を同じくする当該理容師養成施設の生徒及び当該美容師養成施設の生徒が、いずれの施設にも勤務する教員から、同時に授業を受けることをいう。以下同じ。)を行うことができる。

  1. 理容師養成施設の関係法規・制度美容師養成施設の関係法規・制度
  2. 理容師養成施設の衛生管理美容師養成施設の衛生管理
  3. 理容師養成施設の保健美容師養成施設の保健
  4. 理容師養成施設の香粧品化学美容師養成施設の香粧品化学
  5. 理容師養成施設の文化論美容師養成施設の文化論
  6. 理容師養成施設の運営管理美容師養成施設の運営管理
  7. 理容師養成施設の選択課目美容師養成施設の選択課目(同時授業を行うことが可能な課目に限る。)

2前項の規定により理容師養成施設が同時授業を行う場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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