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理容師養成施設指定規則 第四条 (養成施設指定の基準)

平成十年厚生省令第五号府省令
(養成施設指定の基準)

第四条

第三条第三項に規定する理容師養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。

  1. 昼間課程に係る基準
    1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条に規定する者であることを入所資格とするものであること。
    2. 修業期間は、二年以上であること。ただし、美容修得者課程の修業期間は、一年以上であること。
    3. 教科課目及び単位数は、別表第一(美容修得者課程については別表第一の二)に定めるとおりであること。
    4. 理容実習のモデルとなる者の選定等について適当と認められるものであること。
    5. 理容師養成施設の長は、専ら理容師養成施設の管理の任に当たることのできる者であって、かつ、理容師の養成に適当であると認められるものであること。
    6. 教員の数は、別表第二に掲げる算式によって算出された人数(その数が五人未満であるときは、五人。ただし、昼間課程に美容修得者課程のみを設ける場合においてその数が二人未満であるときは、二人)以上であり、かつ、これらによって算出された人数の二分の一以上が専任であること。
    7. 教員は、別表第三の上欄に掲げる課目についてそれぞれ同表の下欄に該当する者であって、かつ、理容師の養成に適当であると認められるものであること。
    8. 同時に授業を行う一学級の生徒数は、四十人以下とすること。
    9. 卒業の認定の基準が適当であると認められること。
    10. 校舎は、教員室、事務室、図書室、同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室及び適当な数の専用の実習室を備えているものであること。
    11. 普通教室の面積は、生徒一人当たり一・六五平方メートル以上であること。
    12. 実習室の面積は、生徒一人当たり一・六五平方メートル以上であること。
    13. 建物の配置及び構造設備は、ヌからヲまでに定めるもののほか、学習上、保健衛生上及び管理上適切なものであること。
    14. 学習上必要な機械器具、標本及び模型、図書並びにその他の備品を有するものであること。
    15. 入学料、授業料及び実習費は、それぞれ当該養成施設の運営上適当と認められる額であること。
    16. 経営方法は、適切かつ確実なものであること。
  2. 夜間課程に係る基準
    1. 前号(ヘを除く。)に該当するものであること。
    2. 教員の数は、別表第二に掲げる算式によって算出された人数(その数が四人未満であるときは、四人。ただし、夜間課程に美容修得者課程のみを設ける場合においてその数が二人未満であるときは、二人)以上であり、かつ、これらによって算出された人数の二分の一以上が専任であること。
  3. 通信課程に係る基準
    1. 第一号のイ、ハ(単位数に係る基準を除く。)、ニ、ト、リ、ヨ及びタに該当するものであること。
    2. 修業期間は、三年以上であること。ただし、美容修得者課程の修業期間は、一年六月以上であること。
    3. 教員は、相当数の者を置くものとし、そのうち、専任の者の数は、生徒二百人以下の場合は三人、二百人又はその端数を超えるごとに一人を加えた数であること。ただし、通信課程に美容修得者課程のみを設ける場合の専任の者の数は、生徒二百人以下の場合は一人、二百人又はその端数を超えるごとに一人を加えた数であること。
    4. 定員は、当該養成施設における昼間課程又は夜間課程の定員(昼間課程と夜間課程とを併せて設ける理容師養成施設にあっては、そのいずれか多数の定員)のおおむね一・五倍以内であること。
    5. 通信課程における授業は、通信授業及び面接授業とし、その方法等は、厚生労働大臣が別に定める基準によること。

2理容師養成施設のうち、特殊の地域的事情にあること、特定の者を生徒とすることその他特別の事情により、入所資格、修業期間、教員の数、同時に授業を受ける一学級の生徒数、普通教室の面積又は実習室の面積が前項各号に掲げる当該基準によることができないか、又はこれらの基準によることを適当としないものについては、厚生労働大臣は、当該養成施設の特別の事情に基づいて、それぞれ特別の基準を設定することがある。

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この省令の施行の日の前日において改正法による改正前の理容師法第三条第四項の規定による指定を受けていた理容師養成施設(以下「旧指定養成施設」という。)については、平成十一年三月三十一日までの間は、第四条第一項第一号ヘ及び第二号ロの規定中「二分の一」とあるのは「三分の一」とし、同条第一項第一号リ(図書室に関する部分に限る。)、ヌ及びヲの規定は適用しない。

この省令の施行の日の前日において理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項の規定による指定を受けていた理容師養成施設(以下「既存理容師養成施設」という。)、旧理容規則第三条第一項の規定に基づき申請を提出しこの省令の施行後に理容師法第三条第三項の規定による指定を受けた理容師養成施設及び旧理容規則第六条第二項の規定に基づき申請(新たに養成課程を設ける場合に限る。)を提出しこの省令の施行後に新理容規則第六条第一項の規定による承認を受けた理容師養成施設については、平成二十一年三月三十一日までの間は、新理容規則第四条第一項第一号リの規定は適用しない。

(理容師養成施設に係る準備行為)

理容師法第三条第三項の指定を受けて第三条の規定による改正後の理容師養成施設指定規則(以下「新理容師養成施設指定規則」という。)第四条の基準に係る理容師養成施設を設けようとする者、新理容師養成施設指定規則第六条第二項の変更の承認を受けて新理容師養成施設指定規則第二条第四項に規定する美容修得者課程を設けようとする者又は新理容師養成施設指定規則第六条第二項の変更の承認を受けて新理容師養成施設指定規則第四条の二第一項に規定する同時授業を行おうとする者は、第二号施行日前においても、新理容師養成施設指定規則第二条第四項、第三条第二項、第四条の二第一項又は第六条第二項の規定の例により、その指定又は変更の承認の申請をすることができる。

2都道府県知事は、前項の規定による指定又は変更の承認の申請があった場合には、第二号施行日前においても、新理容師養成施設指定規則第四条第一項、第四条の二第二項、別表第一、別表第一の二又は別表第三の規定の例により、その指定又は変更の承認をすることができる。この場合において、その指定又は変更の承認を受けた者は、第二号施行日において理容師法第三条第三項の指定又は新理容師養成施設指定規則第六条第二項の変更の承認を受けたものとみなす。

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