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理容師養成施設指定規則 第六条 (変更等の承認)

平成十年厚生省令第五号府省令
(変更等の承認)

第六条

指定養成施設の設立者は、当該養成施設における生徒の定員を増加しようとするとき、又は第三条第一項第十二号に掲げる事項を変更しようとするときは、二月前までに、その旨を記載した申請書を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に提出し、その承認を得なければならない。

2指定養成施設において新たに養成課程を設けようとするとき(新たに美容修得者課程を設けようとするときを含む。)及び新たに同時授業を行おうとするときも、前項と同様とする。

3指定養成施設の設立者は、当該養成施設における養成課程の一部を廃止(美容修得者課程の一部又は全部を廃止する場合を含む。)し、又は当該養成施設を廃止しようとするときは、二月前までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に提出し、その承認を得なければならない。

  1. 廃止の理由
  2. 廃止の予定年月日
  3. 入所中の生徒があるときは、その処置
  4. 指定養成施設を廃止しようとする場合にあっては、当該養成施設に在学し、又はこれを卒業した者の学習の状況を記録した書類を保存する者の住所及び氏名(法人又は団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)並びに当該書類の承継の予定年月日

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この省令の施行の日の前日において六年以上旧指定養成施設において旧規則別表第二に掲げる理容理論(実習を含む。)の教員として勤務していた者は、第四条第一項第一号トの規定にかかわらず、当分の間、別表第三に掲げる理容技術理論又は理容実習の教員となることができる。

既存理容師養成施設の設立者は、平成二十年五月三十一日までに新理容規則第三条第一項第十二号の規定に基づく校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図について変更しようとするときは、同規則第六条第一項の規定にかかわらず、その旨を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(理容師養成施設指定規則に係る経過措置)
附則

理容師法及び美容師法の一部を改正する法律附則第三条の規定により同法第二条の規定による改正後の美容師法の規定による美容師試験を受けることができるものとされている者については、新理容師養成施設指定規則第二条第四項の規定の適用に当たっては、美容師法第四条第三項に規定する指定を受けた美容師養成施設において美容師法施行規則第十一条前段に規定する期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得している者とみなす。

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