(指定養成施設廃止後の書類の保存)
第七条
指定養成施設が廃止される場合において、当該養成施設に在学し、又はこれを卒業した者の学習の状況を記録した書類を適切に保存することができる者がいないときは、当該指定養成施設所在地の都道府県知事が、当該書類を保存しなければならない。
指定養成施設が廃止される場合において、当該養成施設に在学し、又はこれを卒業した者の学習の状況を記録した書類を適切に保存することができる者がいないときは、当該指定養成施設所在地の都道府県知事が、当該書類を保存しなければならない。
改正法附則第四条第二項の規定により、厚生大臣の指定がなおその効力を有するとされる理容師養成施設については、旧規則第九条、第十一条及び第十二条の規定は、同項に規定する日までの間は、なおその効力を有する。
この省令の施行の際現に旧理容規則第六条第一項の規定に基づく申請(生徒の定員を減ずる場合に限る。)を行っている者は、新理容規則第八条第二項の規定による届出を行った者とみなす。
第三条の規定の施行の際現に理容師法第三条第三項に規定する指定を受けた理容師養成施設に入所中の生徒に係る修業期間、教科課目、単位数、教科課目の教員及び通信課程における授業方法並びに当該生徒に係る教科課程については、なお従前の例による。