(指定の取消し)
第十三条
指定養成施設所在地の都道府県知事は、指定養成施設が第四条の規定による基準に適合しなくなったと認めるとき、その設立者が第六条の規定に違反したとき、又はその設立者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき若しくは定員を超えて生徒を入所させているときは、その指定を取り消すことができる。
2第七条の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。
指定養成施設所在地の都道府県知事は、指定養成施設が第四条の規定による基準に適合しなくなったと認めるとき、その設立者が第六条の規定に違反したとき、又はその設立者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき若しくは定員を超えて生徒を入所させているときは、その指定を取り消すことができる。
2第七条の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。