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理容師養成施設指定規則 第十二条 (報告の徴収及び指示)

平成十年厚生省令第五号府省令
(報告の徴収及び指示)

第十二条

指定養成施設所在地の都道府県知事は、指定養成施設につき必要があると認めるときは、その設立者又は長に対して報告を求めることができる。

2指定養成施設所在地の都道府県知事は、指定養成施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他が適当でないと認めるときは、その設立者又は長に対して必要な指示をすることができる。

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