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理容師養成施設指定規則 第十一条 (卒業証書)

平成十年厚生省令第五号府省令
(卒業証書)

第十一条

指定養成施設の長は、その施設の全教科課程を修了したと認めた者には、次の事項を記載した卒業証書を授与しなければならない。

  1. 卒業者の本籍、氏名及び生年月日
  2. 卒業の年月日
  3. 指定養成施設の名称、所在地及び長の氏名

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