(入所及び卒業の届出) 第十条 指定養成施設の設立者は、毎年四月三十日までに、前年の四月一日からその年の三月三十一日までの入所者の数及び卒業者の数を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗