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理容師養成施設指定規則 第九条 (収支決算等の届出)

平成十年厚生省令第五号府省令
(収支決算等の届出)

第九条

指定養成施設の設立者は、毎年七月三十一日までに、次の事項を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

  1. 前年の四月一日からその年の三月三十一日までの収支決算の細目
  2. その年の四月一日から翌年の三月三十一日までの収支予算の細目

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理容師の免許を受けた後、第二号施行日前に旧理容師養成施設指定規則別表第三に掲げる理容保健、理容の物理・化学、理容文化論又は理容運営管理の課目の教育に関する業務に従事した期間がある者の当該期間及び附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされる教科課目のうち理容保健、理容の物理・化学、理容文化論又は理容運営管理の課目の教育に関する業務に従事した期間がある者の当該期間については、それぞれ新理容師養成施設指定規則別表第三の衛生管理保健の項の下欄第八号、香粧品化学の項の下欄第六号、文化論の項の下欄第四号(二)又は運営管理の項の下欄第四号(二)に規定する期間に含めて計算するものとする。

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