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美容師養成施設指定規則 第二条 (指定の申請手続)

平成十年厚生省令第八号府省令
(指定の申請手続)

第二条

第四条第三項に規定する指定を受けようとする美容師養成施設の設立者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、美容師養成施設の長及び教員の履歴書を添えて美容師養成施設を設立しようとする日の四月前までに、当該指定に係る美容師養成施設所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 美容師養成施設の名称、所在地及び設立予定年月日
  2. 設立者の住所及び氏名(法人又は団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)
  3. 美容師養成施設の長の氏名
  4. 養成課程の別
  5. 四の二
    設立者を同じくする理容師養成施設がある場合にあっては、理容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第五号)第四条の二第一項に規定する同時授業(以下「同時授業」という。)の有無
  6. 教員の氏名及び担当課目並びに専任又は兼任の別
  7. 生徒の定員及び学級数
  8. 入所資格
  9. 入所の時期
  10. 修業期間、教科課程及び教科課目ごとの実習を含む総単位数(通信課程にあっては、各教科課目ごとの添削指導の回数及び面接授業の単位数)
  11. 九の二
    卒業認定の基準
  12. 入学料、授業料及び実習費の額
  13. 十一
    美容実習のモデルとなる者の選定その他美容実習の実施の方法
  14. 十二
    校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
  15. 十二の二
    設備の状況
  16. 十三
    設立者の資産状況及び美容師養成施設の経営方法
  17. 十四
    指定後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算

2二以上の養成課程又は同一の養成課程に教科課程が異なる二以上の教科課程を設ける美容師養成施設にあっては、前項第五号から第十号までに掲げる事項(同一の養成課程に教科課程が異なる二以上の教科課程を設ける場合は当該教科課程ごとに異なる事項に限る。)は、それぞれの養成課程又は教科課程ごとに記載しなければならない。

3通信課程を併せて設ける美容師養成施設にあっては、第一項に規定するもののほか、次に掲げる事項を申請書に記載し、かつ、これに通信養成に使用する教材を添付しなければならない。

  1. 通信養成を行う地域
  2. 授業の方法
  3. 課程修了の認定方法

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(経過規定)
附則

この省令の施行の際現に美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)による改正前の美容師法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十三号。以下「旧規則」という。)第九条第一項の規定により提出されている申請書は、第二条第一項の規定により提出されているものとみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に理容師養成施設指定規則第四条第一項第一号ト及び別表第三衛生管理理容保健の項第五号の規定に基づき理容師養成施設の衛生管理及び理容保健の課目の教員となることができる者並びに美容師養成施設指定規則第三条第一項第一号ト及び別表第三衛生管理美容保健の項第五号の規定に基づき美容師養成施設の衛生管理及び美容保健の課目の教員となることができる者は、この省令による改正後の理容師養成施設指定規則(以下「新理容規則」という。)第四条第一項第一号ト及び別表第三並びに美容師養成施設指定規則(以下「新美容規則」という。)第三条第一項第一号ト及び別表第三の規定にかかわらず、平成二十三年三月三十一日までの間、理容師養成施設の衛生管理又は理容保健の課目及び美容師養成施設の衛生管理又は美容保健の課目に係る同時授業(新理容規則第四条の二第一項に規定する同時授業をいう。次条において同じ。)の教員となることができる。

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