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美容師養成施設指定規則 第三条 (養成施設指定の基準)

平成十年厚生省令第八号府省令
(養成施設指定の基準)

第三条

第四条第三項に規定する美容師養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。

  1. 昼間課程に係る基準
    1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条に規定する者であることを入所資格とするものであること。
    2. 修業期間は、二年以上であること。ただし、理容修得者課程の修業期間は、一年以上であること。
    3. 教科課目及び単位数は、別表第一(理容修得者課程については別表第一の二)に定めるとおりであること。
    4. 美容実習のモデルとなる者の選定等について適当と認められるものであること。
    5. 美容師養成施設の長は、専ら美容師養成施設の管理の任に当たることのできる者であって、かつ、美容師の養成に適当であると認められるものであること。
    6. 教員の数は、別表第二に掲げる算式によって算出された人数(その数が五人未満であるときは、五人。ただし、昼間課程に理容修得者課程のみを設ける場合においてその数が二人未満であるときは、二人)以上であり、かつ、これらによって算出された人数の二分の一以上が専任であること。
    7. 教員は、別表第三の上欄に掲げる課目についてそれぞれ同表の下欄に該当する者であって、かつ、美容師の養成に適当であると認められるものであること。
    8. 同時に授業を行う一学級の生徒数は、四十人以下とすること。
    9. 卒業の認定の基準が適当であると認められること。
    10. 校舎は、教員室、事務室、図書室、同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室及び適当な数の専用の実習室を備えているものであること。
    11. 普通教室の面積は、生徒一人当たり一・六五平方メートル以上であること。
    12. 実習室の面積は、生徒一人当たり一・六五平方メートル以上であること。
    13. 建物の配置及び構造設備は、ヌからヲまでに定めるもののほか、学習上、保健衛生上及び管理上適切なものであること。
    14. 学習上必要な機械器具、標本及び模型、図書並びにその他の備品を有するものであること。
    15. 入学料、授業料及び実習費は、それぞれ当該養成施設の運営上適当と認められる額であること。
    16. 経営方法は、適切かつ確実なものであること。
  2. 夜間課程に係る基準
    1. 前号(ヘを除く。)に該当するものであること。
    2. 教員の数は、別表第二に掲げる算式によって算出された人数(その数が四人未満であるときは、四人。ただし、夜間課程に理容修得者課程のみを設ける場合においてその数が二人未満であるときは、二人)以上であり、かつ、これらによって算出された人数の二分の一以上が専任であること。
  3. 通信課程に係る基準
    1. 第一号のイ、ハ(単位数に係る基準を除く。)、ニ、ト、リ、ヨ及びタに該当するものであること。
    2. 修業期間は、三年以上であること。ただし、理容修得者課程の修業期間は、一年六月以上であること。
    3. 教員は、相当数の者を置くものとし、そのうち、専任の者の数は、生徒二百人以下の場合は三人、二百人又はその端数を超えるごとに一人を加えた数であること。ただし、通信課程に理容修得者課程のみを設ける場合の専任の者の数は、生徒二百人以下の場合は一人、二百人又はその端数を超えるごとに一人を加えた数であること。
    4. 定員は、当該養成施設における昼間課程又は夜間課程の定員(昼間課程と夜間課程とを併せて設ける美容師養成施設にあっては、そのいずれか多数の定員)のおおむね一・五倍以内であること。
    5. 通信課程における授業は、通信授業及び面接授業とし、その方法等は、厚生労働大臣が別に定める基準によること。

2美容師養成施設のうち、特殊の地域的事情にあること、特定の者を生徒とすることその他特別の事情により、入所資格、修業期間、教員の数、同時に授業を受ける一学級の生徒数、普通教室の面積又は実習室の面積が前項各号に掲げる当該基準によることができないか、又はこれらの基準によることを適当としないものについては、厚生労働大臣は、当該養成施設の特別の事情に基づいて、それぞれ特別の基準を設定することがある。

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指定養成施設(第三条第二項の規定により、入所資格について設定された特別の基準が適用されるものを除く。)は、第三条第一項第一号イの規定にかかわらず、当分の間、学校教育法第五十七条に規定する者(理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第百九号。以下「改正法」という。)附則第五条第二項に規定する者を含む。)を入所させることができる。この場合において、指定養成施設の長は、美容師法施行規則附則第六条第一号に規定する講習を実施しなければならない。

(検討)

厚生労働大臣は、この省令の施行後五年を目途として新理容規則及び新美容規則の規定について見直しを行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。

(美容師養成施設に係る経過措置)
附則

この省令の施行の際現に第二条の規定による改正前の美容師養成施設指定規則第三条第一項第一号ト及び別表第三の規定に基づき美容技術理論及び美容実習の課目の教員として勤務していた者は、第二条の規定による改正後の美容師養成施設指定規則(以下「新美容規則」という。)別表第三の規定にかかわらず、当分の間、当該課目の教員となることができる。

2この省令の施行の際現に美容師の免許を受けた後三年以上実務に従事した経験のある者であって、平成二十九年三月三十一日までの間において新美容規則別表第三美容技術理論美容実習の項の規定に基づき厚生労働大臣が認定した研修の課程を修了したものは、新美容規則別表第三の規定にかかわらず、当分の間、美容技術理論及び美容実習の課目の教員となることができる。

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