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美容師養成施設指定規則 第五条 (変更等の承認)

平成十年厚生省令第八号府省令
(変更等の承認)

第五条

指定養成施設の設立者は、当該養成施設における生徒の定員を増加しようとするとき、又は第二条第一項第十二号に掲げる事項を変更しようとするときは、二月前までに、その旨を記載した申請書を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に提出し、その承認を得なければならない。

2指定養成施設において新たに養成課程を設けようとするとき(新たに理容修得者課程を設けようとするときを含む。)及び新たに同時授業を行おうとするときも、前項と同様とする。

3指定養成施設の設立者は、当該養成施設における養成課程の一部を廃止(理容修得者課程の一部又は全部を廃止する場合を含む。)し、又は当該養成施設を廃止しようとするときは、二月前までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該指定養成施設所在地の都道府県知事に提出し、その承認を得なければならない。

  1. 廃止の理由
  2. 廃止の予定年月日
  3. 入所中の生徒があるときは、その処置
  4. 指定養成施設を廃止しようとする場合にあっては、当該養成施設に在学し、又はこれを卒業した者の学習の状況を記録した書類を保存する者の住所及び氏名(法人又は団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)並びに当該書類の承継の予定年月日

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この省令の施行の日の前日において一年以上継続して旧指定養成施設において旧規則別表第二に掲げる消毒法(実習)又は美容理論(実習を含む。)の教員として勤務していた者であって、厚生労働大臣が認定した研修の課程を修了したものは、第三条第一項第一号トの規定にかかわらず、当分の間、消毒法(実習)の教員にあっては別表第三に掲げる衛生管理又は美容保健の教員と、美容理論(実習を含む。)の教員にあっては同表に掲げる美容技術理論又は美容実習の教員となることができる。

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