(教科課程の基準)
第四条
法第四条第三項に規定する指定を受けた美容師養成施設(以下「指定養成施設」という。)の教科課程は、教科課程の基準として厚生労働大臣が別に定めるところによらなければならない。
法第四条第三項に規定する指定を受けた美容師養成施設(以下「指定養成施設」という。)の教科課程は、教科課程の基準として厚生労働大臣が別に定めるところによらなければならない。
この省令の施行の日の前日において改正法による改正前の美容師法第四条第四項の規定による指定を受けていた美容師養成施設(以下「旧指定養成施設」という。)については、平成十一年三月三十一日までの間は、第三条第一項第一号ヘ及び第二号ロの規定中「二分の一」とあるのは「三分の一」とし、同条第一項第一号リ(図書室に関する部分に限る。)、ヌ及びヲの規定は適用しない。