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美容師養成施設指定規則
平成十年厚生省令第八号
府省令
· 条文 20 件 ·
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条文一覧
第一条
(この省令の趣旨)
第一条の二
(理容修得者課程)
第二条
(指定の申請手続)
第三条
(養成施設指定の基準)
第三条の二
(同時授業に関する特例)
第四条
(教科課程の基準)
第五条
(変更等の承認)
第六条
(指定養成施設廃止後の書類の保存)
第七条
(変更の届出)
第八条
(収支決算等の届出)
第九条
(入所及び卒業の届出)
第十条
(卒業証書)
第十一条
(報告の徴収及び指示)
第十二条
(指定の取消し)
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条
第十七条
第十八条
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第一の二
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)