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美容師養成施設指定規則 第十七条

平成十年厚生省令第八号府省令

第十七条

次の各号に掲げる者は、新美容師養成施設指定規則別表第三の規定にかかわらず、当分の間、それぞれ当該各号に掲げる美容師養成施設の課目の教員となることができる。

  1. 第七条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の美容師養成施設指定規則(以下「旧美容師養成施設指定規則」という。)第三条第一項第一号ト及び別表第三の規定に基づき衛生管理の課目の教員として勤務していた者衛生管理
  2. 第二号施行日の前日において現に旧美容師養成施設指定規則第三条第一項第一号ト及び別表第三の規定に基づき美容保健、美容の物理・化学、美容文化論又は美容運営管理の課目の教員として勤務していた者それぞれ保健、香粧品化学、文化論又は運営管理
  3. 第二号施行日の前日において現に美容師養成施設指定規則附則第五条の規定に基づき旧美容師養成施設指定規則別表第三に掲げる衛生管理又は美容保健の課目の教員として勤務していた者それぞれ衛生管理又は保健
  4. 第二号施行日の前日において現に理容師養成施設指定規則及び美容師養成施設指定規則の一部を改正する省令附則第十条の規定に基づき旧美容師養成施設指定規則別表第三に掲げる美容の物理・化学、美容文化論又は美容運営管理の課目の教員として勤務していた者それぞれ香粧品化学、文化論又は運営管理
  5. 平成二十九年四月一日から第二号施行日の前日までの間に旧美容師養成施設指定規則別表第三の衛生管理美容保健、美容文化論又は美容運営管理の各項の規定に基づき厚生労働大臣の認定した研修の課程を修了した者それぞれ衛生管理、保健、文化論又は運営管理

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