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美容師養成施設指定規則 第十八条

平成十年厚生省令第八号府省令

第十八条

美容師の免許を受けた後、第二号施行日前に旧美容師養成施設指定規則別表第三に掲げる美容保健、美容の物理・化学、美容文化論又は美容運営管理の課目の教育に関する業務に従事した期間がある者の当該期間及び附則第十六条の規定によりなお従前の例によることとされる教科課目のうち美容保健、美容の物理・化学、美容文化論又は美容運営管理の課目の教育に関する業務に従事した期間がある者の当該期間については、それぞれ新美容師養成施設指定規則別表第三の衛生管理保健の項の下欄第八号、香粧品化学の項の下欄第六号、文化論の項の下欄第四号(二)又は運営管理の項の下欄第四号(二)に規定する期間に含めて計算するものとする。

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